------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は日本ネットワークインフォ | | メーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文書は誰でも | | 送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、この著作権 | | 表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行なって構 | | いません。 | | 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F | | 日本ネットワークインフォメーションセンター | ------------------------------------------------------------------------- 一意性ルールおよび数字で始まるドメイン名の禁止ルール の解除にともなう事前申請について (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-nonunique-apply.txt) 日本ネットワークインフォメーションセンター ドメイン名割当検討グループ 最終更新 1996年10月28日 施行: 1996年11月1日 [ この文書の最新版は、info@domain.nic.ad.jp あて電子メイルにより入手でき] [ます。 ] 1. 第3レベルドメイン名の一意性ルールの解除 これまでは、第2レベル属性が異なっていても第3レベル名が既存のドメイン 名と同じであると、ドメイン名の登録は行なえませんでした。この「一意性ルー ル」によって、ドメイン名の名前空間が狭くなり、却下される申請も相当数にな っています。また現在このルールを維持する必要性も薄れているので、今回この ルールを解除することにしました。 1996年12月10日より、一意性ルールを解除したドメイン名の登録を開始します。 2. 数字で始まるドメイン名の登録 これまでは、第3レベル名が数字で始まるドメイン名の登録は行なえませんで した。今回、ドメイン名の名前空間を広げるために、このルールを変更すること にしました。 1996年12月10日より、数字で始まるドメイン名の登録を開始します。 3. 事前申請の定義 「一意性ルール」の解除に先立ち、次のような経過措置を取ります。 1996年11月18日現在で、同一の第3レベルを持つ JPドメイン名が存在するた めに、従来のルールでは申請できない新規および第3レベルドメイン名の変更の 申請を、1996年11月19日より1996年12月9日までの期間、「一意性ルール」の解 除に先行して受け付け、6 に述べる特別措置を取ります。また、1996年11月19日 より1996年12月9日の間に通常申請によって発生したドメイン名と、第3レベル が一致するために申請できなくなった新規および第3レベルドメイン名の変更の 申請も1996年11月19日より1996年12月9日までの期間受け付け、6 に述べる特別 措置を取ります。 また、数字で始まるドメイン名の登録に先立ち次のような経過措置を取ります。 従来のルールでは申請できない、数字で始まるドメイン名の新規および変更申 請を、1996年11月19日より1996年12月9日までの期間、ルールの変更に先行して 受け付け開始し、6 に述べる特別措置を取ります。 これらの申請を以下「事前申請」と呼びます。 同一の第3レベルを持つ JPドメイン名が存在する場合でも、1996年12月10日 以降は通常の申請手続きによって処理するものとし、本文書の対象外とします。 4. 事前申請のための申請書 事前申請のための申請書の記述方法は、通常の新規、或は変更申請と同じと します。これについては「JP ドメイン名新規申請について」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-new.txt)、「JP ドメイン名に 関する変更申請について」(ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name- change.txt)をそれぞれ参照してください。 5. 事前申請の窓口 電子メイルによる申請の場合は、以下の宛先にお送りください。 prior-apply@domain.nic.ad.jp  郵送の場合は封筒の表に「ドメイン名申請書在中(事前申請)」と朱書きし、 返送先を記入した返信用封筒(切手貼付)を一通同封の上、以下の住所へ郵便で 送付して下さい。なお、返信用封筒は通知書送付のために使用されます。 〒101 東京都千代田区神田駿河台 2-9-18 萬水ビル 3F 日本ネットワークインフォメーションセンター 6. 特別措置 6-1. ドメイン名変更の1年間禁止ルールについて ドメイン名取得後あるいは直前のドメイン名変更から1年以内はドメイン名 の変更ができないというルールは、この申請に対しては適用されません。 6-2. 同一ドメイン名への重複する申請 受け付け期間中に同じドメイン名への有効な事前申請が2つ以上あった場合 は、通常の先願優先ではなく、JPNIC は当該組織に対してその事実の通知を行 い協議を依頼します。協議の期限は1997年3月31日までとし、それまでに協議 が成立しない場合の手順は別途定めるものとします。 7 手数料 事前申請は有料とします。予め手数料をお振込の上、申請書をご提出下さい。 これについては「ドメイン名申請と手数料について -- 一般向け --」 (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/domain/domain-name-fee.txt) をご参照ください。