1995/10/31 資料4-6          本センター会費及び入会金納入に関する細則             (平成7年10月25日制定) 第1条 本センター会費及び入会金納入に要する銀行振り込み手数料は、会員 の負担とする。    付 則  本細則は平成7年10月25日から施行する。